大切な農地を活かすなら法律に基づく適切な手続きが必要です。
農地は、農地法により農地以外の使用を厳しく制限されています。 農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできず、農地法上の届出や許可を得なければ、その効果は発生しません。 つまり、届出や許可を得なければ、農地を売買することも貸し借りすることもできないのです。 なお、農地法の届出や許可を得ないで行う行為については重い罰則が設けられているほか、無断転用に対する行政処分として農地への原状回復命令が下されることもありますので、必ず届出や許可を受けるようにしましょう。 『農地』を農地以外のものに転用する場合、転用目的によって条件が異なります。 詳しくは長野農地転用許可サポートまでお気軽にお問い合わせ下さい。
サポートのご案内
長野農地転用許可サポートがお客様に選ばれる理由
平日の昼間にお時間がとれない方もご安心下さい。
事前のご予約が必要になりますが、平日夜・土日祝日でも長野県北信地域内であれば無料訪問相談を行っております。
長野農地転用許可サポートはご相談者さまのご希望に応じてご自宅まで訪問し、お顔を拝見しながら、ご相談者様のお話をじっくり伺います。
ご予約は、受付時間内に下記電話番号までお電話ください。 別のお客さまのご相談等でご対応できない場合もございます。その際はお手数ですが、しばらく経ってからおかけ直しく下さい。
長野農地転用許可サポート :026-247-6131
お客さまがご自身で許認可の手続きや申請の手続きを行う場合、書類の作成や資料の収集、各行政機関との打ち合わせなどはもちろんのこと、各種要件の確認から書類の書き方まで、時間をかけて対応されることとと思います。
専門家にお任せいただければこれらのようなことは全てお任せ頂けます。
長野農地転用許可サポートでは、お客様にご負担をおかけしないよう手続きを進めていくことをモットーとしております。
訪問は当たり前、申請に必要な書類等も行政書士が代理で収集し、お客さまは本業に専念することができます。
何から手を付けていいのか分からない・・とお悩みなら 長野県で農地転用に関する申請代行の実績豊富な行政書士がお客さまの元へご相談に伺います。
現状においては農地転用が困難な場合でも、可能性がゼロではありません。
長野農地転用許可サポートでは、入念なヒアリングにより許可取得の可能性を探ります。
他の行政書士事務所などで断られた方も一度ご相談ください。無理と判断されたパターン以外の方法があるかもしれません。
丁寧なヒアリングすることにより許可取得の可能性が出てくる場合がありますので、ぜひあきらめずにご相談ください。
農地転用許可申請と同時に農振除外申請を行わなければならないなど、他の手続きが必要な場合などもありますが、専門家にお任せ頂ければ全てをまとめて承ります。
また、長野農地転用許可サポートでは農地法関連の許認可申請だけではなく社会保険、労務管理、会社設立、創業融資など農業経営に携わる皆さまをご支援できるよう、各種専門家(税理士、司法書士、社会保険労務士等)と提携し、あらゆる面からお客様をサポートいたします。
長野農地転用許可サポートが窓口となり、全ての舵取りを行いますので、お客様に負担をおかけすることなくサポートすることが可能です。
専門家に手続きを依頼した場合、料金が高額になるのではないか不安に感じる方もおられるのではないでしょうか?
そのようなご不安を払拭するため、長野農地転用許可サポートでは、可能な限り事前にお見積りし、ご依頼者様にご確認いただいております。
法律などは時代とともに変わっていくものですので、数年前の知識では対応しきれないことがよくあります。
長野農地転用許可サポートの専門家はまだまだ勢いのある年齢ですので、新しい制度や特例などの情報も積極的に取り入れ、常に新しい知識を求めて日々勉強や専門家内での研修も行っております。
実際に専門家に仕事を依頼したことのある方は感じたことがあるかもしれませんが、難しい言葉や聞きなれない言葉が多くて理解ができないという印象を持たれたことがあるのではないでしょうか。
私たち専門家にとっては聞き慣れた言葉であっても、そういった手続きを普段経験することのない皆様にとっては本当に複雑なものだと思います。
長野農地転用許可サポートでは、ご相談を伺う時点からお客様の立場にたち、「わかりやすい言葉で」「ゆっくり」「丁寧に」お話し、お伝えすることを最優先に考えております。
農地転用許可取得までのスケジュール(一般的な流れ)
- STEP 1 お問い合わせ
- お電話またはお問い
合わせフォームにてお申し込みください。
お客様のご相談内容を確認し、無料相談の日程調整をさせていただきます。面談の希望日や、ご相談内容などを伺います。 - 【お電話】
- :026-247-6131
- 受付時間:9時~19時(月曜~土曜)
- 【お問い合わせフォーム】 受付時間:24時間可能
- STEP 2 面談・打ち合わせ(出張・訪問ご希望も大歓迎)
お客様の現状を正確に把握する事が必要となります。- 現在の状況をお聞かせください。その際、申請するうえでどのような要件があるのか、どのような注意点があるのか個別にご説明させていただきます。
また、ご希望があれば、事前にお見積もりを提示いたします。 料金総額を前もってわかりやすい形で提示することで、安心して業務をご依頼いただけます。
- STEP 3 申請書類一式作成
- 収集した書類や資料をもとに申請書類一式を弊所で作成いたします。
- 書類作成後、申請書類の必要箇所にお客様の押印などをいただきます。
- STEP 4 窓口申請
- 長野農地転用許可サポートが完成した申請書類を申請窓口に代理で提出いたします。
上記はあくまで一般的な流れです。 申請には締切日があり、市町村によって異なります。
農地法第4条・第5条の佐久市における標準処理期間は、申請締切日から1か月半ほどですが、開発許可等、他法令との調整が必要な場合、通常より日数を要する場合があります。
また、各市町村により、処理期間は異なりますので、農地転用をお考えの方は、余裕をもったスケジュール管理が必要です。
サポートエリア
長野県長野市近郊(北信地域)を中心に、農地転用許可申請、農業法人の設立、農業に関する補助金申請手続きなどを行っております。 農業に関してお悩みのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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