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農業生産法人について

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平成28年4月より農地法が改正され、農地を所有できる法人の要件が緩和されます。これは、農地を所有する法人が6次産業化(食品加工・流通などへ業務展開し経営を多角化すること)などを図り、経営を発展させやすくするという観点から要件の見直しを行うものです。

具体的な見直し内容は、

○役員要件

≪変更前≫ 役員の過半の過半が農作業に従事すること

≪現 行≫ 役員又は重要な使用人のうち1人以上が農作業に従事すること

○構成員要件

≪変更前≫ ・農業関係者が原則4分の3以上

・農業関係者以外(継続的取引関係者)は原則4分の1まで

≪現 行≫・農業関係者が2分の1以上

・2分の1未満は制限を設けない

これにより、地域農業の多様な経営・技術の革新や付加価値の拡大、農業関係者以外の出資による事業規模の拡大など、参入企業が経営、マーケティング、営業等の農作業以外の役割で実力を発揮することが期待されています。

新たに農業生産法人を設立したい。
既存の会社を農業生産法人にして参入したい。
融資を受けたい。
農地の賃貸について相談したい。

など、当サポートでは農業へ新規参入を目指す方のために、農業生産法人の設立のサポートを行っております。

また、農地法3条許可申請、営業計画書作成、就農支援融資申請等の手続きもお手伝いをしております。

農業に関するさまざまなご要望がありましたら、当サポートへお気軽にご相談ください。

【相談無料】お気軽にお問い合わせください TEL 026-247-6131 受付時間 9:00~19:00 (月曜~土曜)

長野農地転用許可サポートについて

「太陽光発電を始めるためにはどうしたらよいか?」

「農地転用の要件を満たすだろうか?」

など、農地に関するご相談を承っております。

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