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農地を転用するとは

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農地法による「農地」「採草放牧地」とは

農地とは

『農地』とは、基本的には登記上の地目が、田か畑のことを指します。
しかし、農地法で定められている『農地』とは、「耕作」の目的に供される土地と定義されており、登記上の地目が田や畑以外であっても、農地と扱われる場合があります。

ここでいう「耕作」とは、土地に対して労働や資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培する土地が『農地』として扱われます。

重要なポイントは、肥培管理を行っているかどうかであり、普通の田や畑はもちろん、果樹園や牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り、『農地』とされています。

一方、肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われている野草地は農地には該当しません。


採草放牧地とは

『採草放牧地』とは、農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものと定義されています。
ここでいう「耕作又は養畜の事業」とは、耕作又は養畜の行為が反復継続的に行われることをいい、必ずしも営利の目的であることは要しないとされています。
また、河川敷や公園、道路等は耕作又は養畜のための採草放牧の事実があっても、それが主目的とは認められていないため、「採草放牧地」とはならない取り扱いもされています。


農地かどうかの判断基準

農地法にいう『農地』または『採草放牧地』の判断には、現況主義が採用されています。
土地が『農地』であるかどうかは、土地の位置、環境、利用の経緯、現在の利用状況等を考慮し、総合的・客観的に判断されることになります。
この場合、登記上の地目が「宅地」、「原野」となっていても、その土地が現に耕作地として利用されている限り、『農地』であると判断されます。
そのため、一時的に休耕地や閑地となっている土地であっても、いつでも耕作しようと思えば耕作できるものは『農地』とみなされます。

ただし、宅地の一部を耕作している家庭菜園等は、耕作されていても農地に該当しません。

農地にあたるか否かについては、農地転用が認められるか否かにも影響するため、しばしば問題になります。
過去の裁判例もいくつかございますが、農地に該当するか否か判断がつかないん場合は、管轄する農業委員会に相談するなど、慎重に検討しましょう。

農地を転用するとは

「農地を転用する」とは、元の耕作地とは異なる用途に使用するため、人為的に土地の区画や形質に変更を加えることをいいます。
農地以外の用途としては、住宅・工場・店舗などの施設用地、山林などが挙げられますが、 区画や形質に変更を加えなくても、一時的に駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も「転用」とみなされるので、注意が必要です。農地を転用するとは

一方、農地を「人為的」に変える行為に限りますから、洪水、津波などの自然現象によって農地が農地以外のものとなっても、農地転用にはあたりません。

農地転用のメリット・デメリット

農地を転用することで、メリットも生じれば、メリットも生じます。農地転用をお考えの方は、メリット・デメリットについてしっかり理解したうえで行いましょう。

農地転用のメリット

◎農地を有効活用できる
◎農地から宅地に転用すると土地の資産価値が上昇する
◎農地は売買に制限があるが、転用した土地なら売却することができる

農地転用のデメリット

○農地が減ると農業者年金の受給資格がなくなることがある
○所有する農地面積が少ないと農家として認められないため、農地の購入ができなくなることがある
○手続きが大変で専門知識も必要なので、個人で行うことが難しい

農地転用には、上記のほか、土地の状況によっては許可が下りるか難しいケースや、大規模な土地の場合は時間がかかるなど、専門知識がないと個人で農地転用許可を行うのは難しいケースもあります。

長野県で農地転用・農地活用をお考えの方は、当サポートへお任せください。
当社の豊富な実績と強力なネットワークで、「田んぼを畑にしたい」「歳を取ったので農地をうまく活用したい」「農地転用をプロに任せたい」「土地活用によって安定収入を得たい」「太陽光発電設備を導入したい」といったさまざまな案件に対応いたします。

 

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