農地転用手続きにはいくつかの種類がありますが、以下の3つが代表的な手続きとなります。
それぞれ農地法の第3条、第4条、第5条に定められていることから次のように呼ばれています。
3条許可
農地法の第3条は「権利移動」に関するものです。
農地または採草放牧地について、農地や採草放牧地のまま、①所有権の移転、②地上権・賃借権等の設定又は移転する場合に許可が必要になります。
農地は農地のまま、所有者や耕作する人が変更になるときに必要となる許可で、具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権等)を取得するケースが該当します。
4条許可
農地法の第4条は「転用」に関するものです。
自分の農地を農地以外のものに転用する場合に許可または届出が必要になります。
土地の所有者はそのままで、農地を宅地等に変更したい場合に必要な許可で、具体的には、自己が所有する農地に自己が建物を建てるケースや、自己が所有する農地に自己が建物を建て、その建物を他人に賃貸するなどのケースが該当します。
5条許可
農地法の第5条は、第3条の「権利移動」と第4条の「転用」を同時に行うものです。
農地を農地以外のものに転用する場合で、しかも①所有権の移転、②地上権・賃借権等の設定又は移転を伴う場合に許可または届出が必要になります。
具体的には、農地を売買し、買主が農地以外のものに転用してから売買するケースや、農地を宅地にして子どもの家を建てるなどのケースが該当します。
農地転用は、土地の状況によっては許可が下りるか難しいケースや、大規模な土地の場合は時間がかかるなど、専門知識がないと個人で農地転用許可を行うのは難しいケースもあります。
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