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農地を相続したとき(農地法3条届出)

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農地を相続したときには農業委員会への届出が必要です。

平成21年の農地法の改正により、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得した場合、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会への「届出」が必要となります。

それまでは、農地法の許可を必要としない農地の権利取得については、権利関係に変更が生じても行政がそれを把握することができませんでした。
改正により、農地法の許可を必要としない農地の権利取得についても、農地が所在する市町村の農業委員会が農地の所在を把握して利用を促すため、あっせん等を行い、農地の有効利用を図ることができるようになりました。

しかし、農地の転用許可と異なり、相続発生時に農業委員会への届出が必要であることをご存知の方は少ないように思われます。

農地法の定めにより、不届や虚偽の届出をすると10万円以下の過料が科されることになっています。
また、届出期間は農地の権利を取得したことを知った時から概ね10ヶ月以内の期間とされています。

相続が発生した時は期限まで忘れずに届出をするようにしましょう。

なお、農地を売買・賃貸借・贈与などにより所有権を移転する場合、従来どおり農地法第3条の許可が必要となりますのでご注意ください。

 

農地の売買・賃貸(農地法3条許可)について、くわしくはこちらから

 

農地法第3条の3第1項の規定による届出

<届出人>相続等により農地を取得した人
<届出先>農地が所属している農業委員会
<届出期限>農地取得を知った日から概ね10ヶ月以内
<罰則規定>届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられます

※農業委員会は届出を受理した後、所有者が農地を有効に利用できない場合には、農地の適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。

上記の届出のほかにも、農地を相続した場合、相続人が農業を続ける場合には納税についての特例が設けられているなど、農地については様々な優遇制度がございます。

農地を相続された方、農地を生前贈与したい方など、農地の相続について、疑問やお悩みがございましたら、お気軽に当サポートにお問い合わせください。

当サポートでは、税理士、司法書士等の専門家と連携して、相続に関わる全てのサポートを行っております。
当サポートにご依頼いただければ、お客様がお手間をとることのないよう、すべての手続きを代行いたします。

届出義務がある場合

登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。

また、農地等の権利移転について届出が必要とされるのは、次のような場合です。

届出が必要な場合の主な具体例

相続により権利を取得した場合
遺産分割により権利を取得した場合
財産分与に関する裁判・調停により権利を取得した場合
包括遺贈により権利を取得した場合
土地収用法、都市計画法、鉱業法による買受権により権利を取得した場合
時効取得により権利を取得した場合
法人の合併、分割等により権利を取得した場合

届出の必要書類と届出期限

届出の手続き自体は難しくありませんが、各農業委員会によって多少の差異があると考えられます。

一般的な必要書類は以下の通りです。

届出に必要な書類など

◎農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (農地の相続等の届出書)
◎相続登記が完了した土地の全部事項証明書(登記簿謄本)の写し
◎印鑑

※土地の全部事項証明書(登記簿謄本)の写しは法令上の必要書類ではありません。しかし、農業委員会は届出の情報を基に農地台帳を書き換えることになります。

もし相続登記がされていない場合、登記上の所有者と農地台帳上の所有者が異なるという事態が発生し、権利関係に混乱が生じるおそれがあるため、相続登記が完了した登記簿の写しが必要となります。

届出の期限

◎農地についての権利を取得したことを知った時から概ね10ヶ月以内の期間とされています

届出後、農地の取得者に対し、農業委員会より「受理通知書」が発行されます。

なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。相続の登記手続きは従来どおり、別途必要ですのでご注意ください。

当サポートでは、農地の相続に関するご相談を承っております。相続登記に関してましては、提携の司法書士を無料でご紹介しております。
農地の相続でお悩みがございましたら、お気軽に当サポートにお問い合わせください。

 

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