平成28年4月より農地法が改正され、農地を所有できる法人の要件が緩和されます。これは、農地を所有する法人が6次産業化(食品加工・流通などへ業務展開し経営を多角化すること)などを図り、経営を発展させやすくするという観点から要件の見直しを行うものです。
具体的な見直し内容は、
○役員要件
≪変更前≫ 役員の過半の過半が農作業に従事すること
≪現 行≫ 役員又は重要な使用人のうち1人以上が農作業に従事すること
○構成員要件
≪変更前≫ ・農業関係者が原則4分の3以上
・農業関係者以外(継続的取引関係者)は原則4分の1まで
≪現 行≫・農業関係者が2分の1以上
・2分の1未満は制限を設けない
これにより、地域農業の多様な経営・技術の革新や付加価値の拡大、農業関係者以外の出資による事業規模の拡大など、参入企業が経営、マーケティング、営業等の農作業以外の役割で実力を発揮することが期待されています。
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