農地法5条許可とは
農地法5条許可申請は、農地の所有者以外の者が、農地を農地以外にする目的で、所有権を移転・貸借などにより農地を転用する場合に、許可を受ける必要があります。
許可申請者
農地等を譲り渡す人(貸す人)と譲り受けて(借りて)農地転用を行おうとする人
申請先
農地のある市町村農業委員会
許可する者
転用する農地の面積2ヘクタール以下の場合:県知事
※なお、上田市、中野市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、王滝村、飯綱町の農地転用許可権限は、県知事から各市町村長に移譲されています。
転用する農地の面積が2ヘクタール超~4ヘクタール以下の場合:県知事
※ただし、農林水産大臣との協議が必要
転用する農地の面積が4ヘクタールを超える場合:農林水産大臣
農地法5条許可の許可要件
農地法第5条の許可については、無許可で転用した場合や許可の条件に違反している場合等は、工事中止や原状回復等の命令を受けることがあります。また、違反により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処せられる可能性がありますので、ご注意ください。
農地法5条許可の要件 次の立地基準と一般基準のいずれも満たす必要があります。
1 立地基準(次の5つに区分されます)
(1) 農振農用地(農業振興地域の整備に関する法律で指定する農用地区域内の農地)
(2) 甲種農地(都市計画法の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地)
(3) 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地)
(4) 第2種農地(第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地)
(5) 第3種農地(市街化の区域内または市街地化の傾向が相当進んでいる区域内にある農地)
※(1)~(3)については原則不許可(ただし例外規定あり)
(4)については他の土地に立地困難な場合は許可
(5)については原則許可
2 一般基準(主なもの)
(1) 転用行為の妨げとなる権利(地上権、抵当権、仮登記等)を有する者がいる場合、その者の同意があること
(2) 許可後早くに事業に着手する見込みがあること
(3) 法以外の法令で許可等が必要な場合、その許可等の見込みがあること
(4) 事業計画に対して適正な転用面積であること
(5) 転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと
農地法5条許可が不要な場合
次に該当する場合は、許可を受けずに転用できます。
農地法5条許可が不要な場合
農業用施設(2a未満である)
国・都道府県の行う転用
公団等がその業務の施設に供するために行われる転用
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業で公共施設を建設するために行う転用など
市町村等が道路、河川等土地収用法の対象事業に係る施設に供するため該区域内での転用
農地法5条許可申請の必要書類
農地法5条許可申請の必要書類は以下のとおりです。
農地法5条許可申請の必要書類
◎農地法第5条許可申請書
◎事業計画書
◎計画書(利用計画書・選定理由書)
◎印鑑登録申請書(譲渡人(設定人)のみ)
◎住民票抄本(譲受人)
◎誓約書
◎法人の履歴事項全部証明書(当事者が法人の場合)
◎法人の定款(当事者が法人の場合)
◎会議録(定款に定めがある場合)
◎転用のための資力・信用を証する書面(残高証明書・融資証明書(事業費が500万以上の場合、専用住宅の場合は除く))
◎土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
◎土地の地番を表示する図面(公図)
◎地籍図(法務局備え付け地図)
◎付近見取図(位置図)
◎計画図(雨水・排水計画図含む)
◎建物平面図(建物を建築する場合)
◎建物配置図(建物を建築する場合)
◎建物立面図(建物を建築する場合)
◎開発行為許可申請書
◎工程表(工期が一年以上に及ぶ事業又は一時転用の場合)
◎土地改良区の意見書(土地改良区の地域内の場合)
◎許可書の写し(農地法以外の法令の許認可行為がある場合)
◎農地法第18条第6項の規定による通知書または農地賃貸借解約合意書(ただし、小作地の場合のみ)
◎開発行為に該当しない旨の証明書(露天もので転用面積が実測500平方メートル以上になる場合)
◎委任状(行政書士が農地法第5条許可申請手続きをする場合)
◎その他参考となる書類
※その他、各地区の農業委員会により不要となる書類や追加書類が必要となる場合もあります。
※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
農地転用は、土地の状況によっては許可が下りるか難しいケースや、大規模な土地の場合は時間がかかるなど、専門知識がないと個人で農地転用許可を行うのは難しいケースもあります。
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