非農地とは、登記簿上の地目が農地(田・畑)となっているが、現状は農地以外の土地として利用されているもので、一定の条件を満たしている場合、「非農地」として証明を受けることが出来る土地をいいます。非農地証明は、法務局での地目変更などによく使用されています。
非農地証明の対象となる土地は、主に以下のとおりです。
非農地証明の対象となる土地
◎農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
◎自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
◎ 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
◎昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
◎農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
◎その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地
なお、農地法は現況主義を採用していますので、建造物が実際に存在する場合などは非農地として認められますが、耕作放棄地で荒れ地の状態になっていたとしても、耕作可能な土地は、農地法上の農地に該当しますので非農地証明の取得は困難といえるでしょう。
非農地証明申請に必要な書類
非農地証明に必要な書類は主に以下のとおりです。
◎土地の登記事項証明書(原本で発行から3ヶ月以内)
◎位置図・案内図(住宅地図の写しなど)
◎公図の写し
◎申請地の写真
◎4条・5条の許可書コピー
◎20年以上経過していることを証明する書類(上記許可書がない場合)
処理期間
農業委員会により異なりますが、締切は月1回、標準処理期間は締切後約20日程度です。