農地転用の許可基準
農地の転用許可には、いくつかの基準が設けられています。農地を転用するにはこれらの基準をクリアする必要があり、次の2つに大きく分けられます。(※注意:各自治体で基準が異なる場合があるので、事前に確認が必要です。)
Ⅰ.立地基準
Ⅱ.一般基準
なお、立地基準及び一般基準の両方の項目をクリアしているものが転用を認められる対象となります。
Ⅰ.立地基準
農地転用許可申請に係わる農地の営農条件・周辺の市街地化の状況から、次の5つに農地を区分し、この農地区分に応じて許可基準が定められ、許可の可否が判断されます。このような基準を立地基準といいます。
農地区分・・・①農用地区域内農地、②甲種農地、③第1種農地、④第2種農地、
⑤第3種農地
①農用地区域内農地 ➡ 原則不許可
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
②甲種農地 ➡ 原則不許可
市街化調整区域内の㋐農業公共投資後8年以内農地、㋑集団農地で高性能農業機械での営農可能農地
※ただし、例外許可されるケースは下記のとおりです。
○農業用施設、農産物加工・販売施設
○土地収用事業の認定を受けた施設
○集落接続の住宅等(500㎡以内)(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合に限る)
○地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 など
③第1種農地 ➡ 原則不許可
㋐集団農地(10ha以上)
㋑農業公共投資対象農地
㋒生産力の高い農地
※ただし、例外許可されるケースは下記のとおりです。
○農業用施設、農産物加工・販売施設
○土地収用の対象となる施設
○集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合に限る)
○地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 など
④第2種農地 ➡ 第3種農地に立地困難な場合等に許可
㋐農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
㋑市街地として発展する可能性のある農地
⑤第3種農地 ➡ 原則許可
㋐都市的整備がされた区域内の農地
㋑市街地にある農地
Ⅱ.一般基準
立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときは許可されません。
次の許可基準を一般基準といいます。
○周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
○一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない市街地近郊農地の場合
農地転用には、上記のほか、土地の状況によっては許可が下りるか難しいケースや、大規模な土地の場合は時間がかかるなど、専門知識がないと個人で農地転用許可を行うのは難しいケースもあります。
長野県で農地転用・農地活用をお考えの方は、当サポートへお任せください。
当社の豊富な実績と強力なネットワークで、「田んぼを畑にしたい」「歳を取ったので農地をうまく活用したい」「農地転用をプロに任せたい」「土地活用によって安定収入を得たい」「太陽光発電設備を導入したい」といったさまざまな案件に対応いたします。