農地法3条許可とは
農地又は採草放牧地を耕作する目的で①所有権を移転したり、②地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借、その他の使用収益権を設定する場合は、農地法第3条の定めにより、農業委員会又は県知事の許可が必要となります。
この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。
農地法3条許可の許可基準
農地の売買又は貸借等によりその権利を取得するためには、農地法第3条に基づく許可を受けなければなりません。許可を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
◎全部効率利用要件
申請農地と合わせて既に所有する農地及び借り受けている農地すべてを効効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること
◎農業生産法人要件
法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
◎農作業常時従事要件
農地を譲り受ける者またはその世帯員が、取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すること
◎地域との調和要件
譲り受ける者またはその世帯員が取得後に行う耕作の内容並びに農地の位置・規模からみて、周辺の地域における農業上の効率・総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないこと
◎下限面積要件
申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(※)以上であること
※下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的に、かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積は、地域の実情に合わせて農業委員会が定めることができることとなっています。
なお、許可権者は、原則、農業委員会となっていますが、申請市町村外に住所のある者が農地を取得する場合は県知事の許可となります。
農地法3条許可の必要書類
農地法3条許可申請に必要な書類は、一般的に次の通りです。
<農地法3条許可申請の必要書類>
◎農地法3条許可申請書
◎申請地の登記事項証明書(全部事項証明書、3ヶ月以内のもの)
◎世帯員全員の住民票の写し(譲受人分、3か月以内のもの)
◎耕作証明書(譲受人の住所が他市町村の場合)
◎営農計画書(新規就農、または集約栽培、または譲受人の住所が他市町村の場合)
◎その他必要な書類
各市町村の農業委員会によって必要な書類は異なっている場合があります。事前に確認しておくことが大切です。